1.農用馬の登録の沿革

種馬統制法に基づき種馬登録規則(農林省令第17号)が昭和16年4月7日に公布され、馬改良の基礎である国の種牡馬及び種牡馬生産用種牝馬の登録が開始されました。中間種・重種(農用馬)については各地域を所管する種馬所が実施することになりました。昭和23年には種畜法(昭和23年法律第 155号)が制定され、同法の規程に基づき、次の4登録団体が新に設立され各地域の登録を行いました。

  • ・熊本県種馬登録協会 昭和24年1月27日 農林省指令24畜 195号認可
  • ・宮崎県種馬登録協会 昭和24年4月21日 農林省指令24畜1459号認可
  • ・長野県種馬登録協会 昭和24年5月14日 農林省指令24畜1850号認可
  • ・中国種馬登録協会 昭和24年9月 9日 農林省指令24畜2681号認可

昭和25年5月27日に家畜改良増殖法(法律第 209号)が公布( 同時に種畜法は廃止)され、登録団体に対する規制がなくなったことから、前記4登録団体の改組が行われるとともに、下記の団体が新に設立され、各地域ごとに農用馬の登録を実施しました。

  • ・釧路種畜農業協同組合連合会 釧路種馬登録規程 昭和25年4月1日施行
  • ・北海道農業協同組合中央会 北海道種馬登録規程 昭和25年8月1日施行
  • ・十勝農業協同連合会 十勝種馬登録規程 昭和25年10月1日施行
  • ・東北種馬登録協会 東北種馬登録規程 昭和27年9月15日施行
  • ・九州種馬登録団体連合会 九州種馬登録規程 昭和30年4月1日施行

農用馬の登録は、地域的な登録で相互の連携はなく、馬の地域間移動等から不便な点が多く、全国的に統一した登録機関の設置が強く要望されるとともに、北海道から岩見沢、旭川、帯広、北見の四地方競馬場の輓曳競馬出走馬の血統・個体識別の強化が要請されました。

これらの課題に対応するため、昭和51年4月から社団法人日本馬事協会が全国的に統一した登録を行うこととなり、種馬登録規程を定め農用馬の登録し現在に至っています。
同時に、社団法人日本馬事協会は乗用馬、在来馬についても登録を行うこととなり、平成23年11月から公益社団法人に移行して今日に至っています。