登録と統計について
1.登録の区分及び目的
公益社団法人日本馬事協会の行う登録は「血統登録」と「繁殖登録」に区分し、当分の間、補助血統登録を併せ行うこととしています。
これらの登録の目的は馬の血統を明確にし、繁殖成績を記録することによって馬の改良増殖を図ることです。
- ※血統登録:血統及び個体識別を明らかにする登録
- ※繁殖登録:繁殖の用に供する馬の繁殖成績を明らかにする登録
- ※個体識別証明(2級):公益社団法人日本馬事協会登録規程の要件を満たさない馬の証明
- ※個体識別証明(1級):基本的に個体識別証明(2級)を行った馬の産駒の証明
2.登録する馬
登録する馬は、「軽種馬」以外の馬であって、以下に掲げる馬です。
登録可能な馬の種類一覧
輓系馬 | 在来馬 | スポーツホース | 乗系馬 | 小格馬 | 日本輓系種 | 北海道和種 | 日本スポーツホース種 | 日本乗系種 | 日本ポニー種 |
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アルデンネ種 | 木曾馬種 | KWPN種 | 輓交種 | 日本ミニチュアホース種 |
クライズデール種 | 対州馬種 | アイルランドスポーツ ホース種 |
アパルーサ種 | アメリカンミニチュアホース種 |
シャイヤー種 | 野間馬種 | アハルテケ種 | アングロノルマン種 | ウェルシュ・ポニー種 |
ブーロンネ種 | 御崎馬種 | アンダルシアン種 | クォーターホース種 | ウェルシュ・マウンテン・ ポニー種 |
ブラバンソン種 | トカラ馬種 | ウエストファーレン種 | クリーブランド・ ベイ種 |
カマルグ種 |
ブルトン種 | 宮古馬種 | オーストラリア温血種 | クリオージョ種 | コネマラ種 |
ベルジアン種 | 与那国馬種 | オーストラリアスポーツ ホース種 |
コブ種 | シェットランド・ポニー種 |
ペルシュロン種 | オランダ温血種 | トロッター種 | ハクニー・ポニー種 | |
オルデンブルグ種 | ドン種 | ハフリンガー種 | ||
スウェーデン温血種 | ハクニー種 | ファラベラ種 | ||
セルフランセ種 | パロミノ種 | |||
デンマーク温血種 | ハンター種 | |||
トラケーネン種 | フリージアン種 | |||
ニュージーランド温血種 | ペイント・ホース種 | |||
ニュージーランドスポーツ ホース種 |
モルガン種 | |||
バイエルン種 | リピッツァ種 | |||
ハノーバー種 | ||||
ハンガリースポーツホース種 | ||||
ブジョンヌイ種 | ||||
ヘッセン種 | ||||
ベルギー温血種 | ||||
ホルスタイン種 | ||||
メクレンブルグ種 | ||||
ラインランド種 | ||||
ザンガーシェイド種 | ||||
チェコ温血種 |
- ※軽種馬:(財)ジャパン・スタッドブック・インターナショナル登録規程に基づき、軽種馬として登録された馬をいう。
3.登録の審査事項
公益社団法人日本馬事協会の行う登録は「血統登録」と「繁殖登録」に区分し、当分の間、補助血統登録を併せ行うこととしています。
これらの登録の目的は馬の血統を明確にし、繁殖成績を記録することによって馬の改良増殖を図ることです。
- ・申請書類、付帯書類の審査及び記載事項と実馬との照合
- ・血統についての審査
- ・輸入馬については、出生国又は輸出国の血統登録機関が発行した血統登録証明書又は輸出証明書の審査及び証明書の記載事
項と実馬との照合